静岡県立御殿場南高等学校同窓会会則
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【名 称】 第1条 本会は、静岡県立御殿場南高等学校同窓会と称する。
【事務局】 第2条 本会の事務局は、御殿場市新橋1450番地 静岡県立御殿場南高等学校内に置く。
【目 的】 第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて静岡県立御殿場南高等学校(以下「南高」という。)の発展に協力する。
【事 業】 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)会員名簿の発行 (2)会誌の発行 (3)その他、本会の目的を達成するための必要な事業
【会 員】 第5条 本会の会員は、南高卒業生及び南高に在学した者で本会への入会を希望し役員の承認を得た者(以下「一般会員」という。)並びに南高職員及びかつて南高職員であった者(以下「特別会員」という。)で組織する。
【役 員】 第6条 本会に次の役員を置く。 会 長 1人 副会長 3人 理 事 各学年の理事、各支部の支部長及び会長の推薦による者10人以内 幹 事 若干名 監査員 2人以上3人以内 相談役 歴代同窓会長 顧 問 母校現職員の、校長・副校長・教頭・事務長・総務課長
【役員の選出】 第7条 会長及び副会長は、役員会において推薦し、総代会の承認を得る。 2 理事は、各年次会員の互選による者及び会長が推薦し総代会の承認を得た者とする。 3 幹事は、会長が任命する。 4 監査員は、総代会において選出する。
【役員の任務】 第8条 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。 3 理事は、総代会の議決に基づき各種事業の計画遂行にあたる。 4 幹事は、庶務会計を掌る。 5 監査員は、会計の監査をする。
【役員の任期】 第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
【顧問及び相談役】 第10条 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。 2 顧問は特別会員の内から、相談役は一般会員の内から会長が委託する。 3 顧問及び相談役は、会長の要請に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。
【会 議】 第11条 本会の会議は、総代会及び役員会・理事会とし、会長が招集する。
【総代会】 第12条 総代会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。 (1)役員の承認 (2)会則の制定又は改正 (3)会務会計報告事項の承認 (4)その他、会長が必要と認めた事項
【役員会・理事会】 第13条 役員会・理事会は必要に応じ招集し、次の事項を審議する。 (1)総代会に付議すべき事項 (2)その他、会長が必要と認めた事項
【議事の議決】 第14条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
【会 費】 第15条 本会の会費は、5.000円とし、卒業時一括して終身会費として納入する。 2 特別会員からは、会費は徴収しない。
【慶弔規定】 第16条 本会の事業の一環として、次に定める弔意をはかる。 (1)役員の任期中の死亡 5.000円 (2)同窓会関係の学校職員本人または同居家族の死亡 5.000円
【会計年度】 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【会員の義務】 第18条 本会の会員は、住所・氏名・職業等に異動があったときは事務局に通報するものとする。
附 則 この会則は、昭和63年7月10日から施行する。
平成2年5月23日、第6条一部改正。 平成5年5月23日、第6条一部改正施行。 平成7年5月31日、第15条一部改正。 平成11年1月22日、第6条及び第16条一部改正。 平成19年6月29日、第11条及び第13条一部改正。 平成21年6月19日、第6条一部改正。
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静岡県立御殿場南高等学校同窓会海外研修生派遣要綱
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【目 的】 第1条 この要綱は、より広い視野とより高い識見を有する国際性豊かな日本人の育成に資するため、静岡県立御殿場南高等学校(以下「本校」と言う)に在学する生徒を海外研修生として派遣し、諸外国との相互理解及び相互の発展向上を図ることを目的とする。
【研修生】 第2条 研修生は、本校第2学年に在学する生徒とする。
【研修期間】 第3条 研修生の研修期間は、15日程度とする。
【研修人員】 第4条 研修人員は、毎年度1人又は2人とする。
【研修生選考委員会】 第5条 研修生の選考を行うため、同窓会長を委員長とする研修生選考委員会(以下「委員会」と言う)を設置する。 2 委員は同窓会副会長、校長、教頭その他同窓会長が指名するものとする。 3 委員会の事務局は本校職員室に置く。 4 委員会の事務は総務課が行う。
【選 考】 第6条 研修を希望する生徒は、海外研修申込書(様式第1号)を事務局に提出するものとする。 2 委員会は、研修を希望する生徒の中から、委員会が実施する意見発表会に於ける発表を参考にして研修生を選考する。ただし、研修を希望する生徒が多数の場合には、第1次選考資料として小論文を提出させるものとする。
【決定の通知】 第7条 研修生決定の通知は、同窓会長が本人に行うものとする。
【事前研修】 第8条 研修生は、事前に研修先の国の風俗、習慣、地理、産業その他の研修に必要な事項について、自己研修を行わなければならない。
【報 告】 第9条 研修生は、研修終了後2週間以内に、研修報告書(様式第2号)を同窓会長に提出するものとする。 2 同窓会長は、必要があると認めたときは、研修生に対し、海外研修で学んだこと等を在校生徒に発表するよう求めることができる。
【委 任】 第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、同窓会長が別に定める。
附 則 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
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静岡県立御殿場南高等学校同窓会褒賞規定
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第1条 本規定は、静岡県立御殿場南高等学校同窓会会則第4条の第3項に基づき、母校の生徒等の褒賞に関することを定める。
第2条 次の各項の一つに該当する生徒等に、3年間の実績等を総合的に評価して、表彰状を授与し記念品を贈呈する。
1 部活動等において、優れた成果を収めた個人または団体
@ 全国的規模の大会に出場した場合 A 東海大会規模以上の大会に出場した場合 B 公式県大会で優勝または準優勝した場合 C 各種コンクールでは全国的規模の競技会で入賞、東海大会規模では優秀賞、県規模では最優秀賞を受賞した場合 D その他、上記に匹敵する記録・成績を挙げた場合
2 他の生徒の模範になるような行動が認められ、御殿場南高等学校の名声を高めるような実績を挙げた場合 ただし、いずれの場合も非行のあった者は除く。
第3条 生徒等の被褒賞候補者の推薦母体は、母校の部活動顧問、学年主任、HR担任等の関係教師とし、運営委員会、職員会議を経て校長が推薦する。
第4条 被褒賞者の選考は選考委員会において行う。選考委員は同窓会会長、副会長、幹事とする。
第5条 表彰は同窓会入会式、または必要に応じて適宜行う。
附 則 いままで褒賞規定が明文化されていなかったので平成19年6月29日に条文とした。
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静岡県立御殿場南高等学校同窓会褒賞受賞候補者
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推 薦 書
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